グリーン投資減税とは-産業用・投資用土地付き太陽光発電の比較・見積もりサイト

グリーン投資減税とは

グリーン投資減税

グリーン投資減税とは

グリーン投資減税とは、省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を支援する制度です。グリーン投資減税の対象(太陽光発電など)となる設備を購入、設置し、かつ1年以内に発電を行えば減価償却資産の特別償却や税額控除が可能です。なお、税額控除においては中小企業等のみが対象となります。また、太陽光発電、および風力発電においては初年度に100%即時償却できます。

グリーン投資減税の適用条件

下記の条件を満たせば、グリーン投資減税の適用が可能です。

グリーン投資減税の適用条件

グリーン投資減税の適用までの流れ

グリーン投資減税の適用を受けるためには
  • 平成28年3月31日までに太陽光発電を取得すること(ただし、即時償却については平成27年3月31日までに取得すること)
  • 取得してから1年以内に発電を開始すること

なお、発電を開始した年度において、グリーン投資減税の適用を受けられます。

グリーン投資減税の適用までの流れ

即時償却について、平成27年3月31日に設備取得した場合でも、その日から1年以内に太陽光発電を開始すればグリーン投資減税の適用を受けることができます。

太陽光発電におけるグリーン投資減税の3つの税金優遇制度

太陽光発電における税金優遇制度の種類は3つあります。

  • 青色申告をしている中小企業者等に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
  • 青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
  • 青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却

下記は適用例のページです。参考にしてください。

グリーン投資減税の適用対象者

青色申告を提出する法人、個人事業者の場合は、事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出し、青色申告の承認を受けている必要があります。青色申告制度の詳細については税務署へ問い合わせてください。

グリーン投資減税・再生可能エネルギーに関するお問い合わせについて

グリーン投資減税・再生可能エネルギーに関するお問い合わせ先です。

グリーン投資減税に関するお問い合わせ
資源エネルギー庁総合政策課
TEL:03-3501-2304
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
TEL:03-3501-4031

再生可能エネルギーに関するお問い合わせ
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室
TEL:0570-057-333
PHS、IP電話からは
TEL:03-5520-5850

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