増税前に太陽光発電を設置する方法と期限
2014年4月より消費税は8%になります。消費税が増税されると、産業用太陽光発電の導入費用にも大きく響いてきます。例えば、税抜き1000万円のものであれば、現在は50万円の消費税で済むものの、8%では30万円を上乗せした80万円になります。これが2000万円、3000万円規模の産業用太陽光発電になってくると、かかってくる税金も高くなります。節約したいところですよね。
工事が最長1年待ちになることも
太陽光発電は現在、需要が大きく、供給が低い状態にあります。シャープ製の産業用太陽光発電では、規模によっては納入が1年待ちになることもあります。適用される消費税は太陽光発電を引き渡し時期により異なります。例えば、2013年11月に契約して、2014年5月に対象機器を引き渡された場合、消費税は8%が適用されます。
消費税5%を適用する2つのパターン
消費税5%を適用するためには、2つのパターンがあります。
パターン1)2013年9月30日までに契約を成立させる
2013年9月30日までに契約が成立すれば、たとえ2014年4月以降に引き渡された場合でも消費税は5%が適用されます。これは、太陽光発電がオーダーメイド製品であり、請負契約に該当するからです。請負契約では例外の措置として、『経過措置』が設けられています。大規模な太陽光発電であれば9月30日までに契約を成立させておきたいですね。
パターン2)2014年3月31日までに引き渡し
2014年3月31日までに太陽光発電の引き渡しがあれば、消費税は5%で済みます。ただし、先ほども述べたように、2013年10月1日以降に契約し、2014年4月以降に引き渡しの場合は消費税は8%が適用されます。
まとめ
- 契約は2013年9月30日までに交わす
- 2013年度内までに設備の引渡しを受ける
9月30日までに契約を交わせば消費税5%で済むことをご紹介しましたが、この記事を見たことで駆け込み購入をされる方がいらっしゃるかもしれません。業者さんはこのことを知った上で、過大なシミュレーションを行い、太陽光発電設置を急かす可能性もあります。メンテナンス費や経年劣化を考慮した損益計算書を出してもらえるところで、なおかつ工事保証に入っている業者さんが『優良』な業者さんと言えるでしょう。
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
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産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。