平成27年度も100%即時償却できる?生産性向上設備投資促進税制って?

グリーン投資減税100%即時償却は平成27年3月31日をもって終了となりました。
『産業用太陽光発電を導入しても、もう即時償却できないし、メリットなんてない』
そう思っていませんか?

じつは27年度も『生産性向上設備投資促進税制』という制度で100%即時償却できる可能性があります。生産性向上設備投資促進減税制には類型Aと類型Bがありますが、太陽光発電設備は「B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」としての適用が考えられるので、類型Aの「A:先端設備」詳細については省きます。

100%即時償却と生産性向上設備投資促進税制を比較

以下、表にしてみました。

項目グリーン投資減税100%即時償却生産性向上設備投資促進税制【類型B】
対象者
青色申告をしている法人または個人
適用期間平成27年3月31日まで平成28年3月31日まで
設備容量が10kw以上設備金額が160万円以上
適用要件・平成27年3月31日までに取得後、1年以内に事業の用に供すこと・平成28年3月31日までに取得し事業の用に供すこと
・投資利益率が5%以上(資本金が1億円を超える場合は15%以上)
・設備の取得前に経産省および税理士の確認を得ること

※参照1 経産省:生産性向上設備投資促進税制について
※参照2 ソーラー税理士:平成27年4月以降も即時償却が可能に!! 生産性向上設備投資促進税制のご案内

法人で資本金が1億円以上の場合、太陽光発電設備の投資利益率(利回り)が15%以上ないと、生産性向上設備投資促進税制類型Bの適用を受けることができません。なので資本金1億円以下の方が主な検討対象になると考えられます。

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生産性向上設備投資促進税制適用までの流れ

以下のようになります。

(1)公認会計士または税理士に投資計画案を依頼する

(2)投資計画案のすり合わせ

(3)公認会計士または税理士から事前確認書を発行してもらう

(4)最寄の経済産業局に確認書発行を申請する(その際に投資計画案・事前確認書を持参)

(5)経済産業局から発電事業者へ確認書を発行

(6)所轄の税務署へ税務申告の際に、確認書を添付する

(4)の経済産業局に確認書を発行してもらう時期は、太陽光発電設備を取得する前となりますのでご注意ください。

生産性向上設備投資促進税制【類型B】の問い合わせ先

詳細は各地方の経済産業局にお問い合わせください。

項目住所電話番号
北海道経済産業局〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1011-709-1782
東北経済産業局〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1022-221-4876
関東経済産業局〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1048-600-0254
中部経済産業局〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2052-951-2716
中部経済産業局北陸支局〒930-0856 富山県富山市牛島新町11-7076-432-5518
近畿経済産業局〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-4406-6966-6065
中国経済産業局〒730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号082-224-5684
四国経済産業局〒760-0019 香川県高松市サンポート3-33087-811-8513
九州経済産業局〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号092-482-5435
沖縄総合事務局経済産業部〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号098-866-1730

パネ郎では生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることができる土地付き分譲太陽光発電のご案内も行っております。⇒土地付き分譲型太陽光発電【物件情報】
お気軽にお問い合わせください。

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