太陽光発電クーリングオフのやり方|契約後の通知書の書き方と手順を解説

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太陽光発電クーリングオフのやり方|契約後の通知書の書き方と手順を解説

訪問販売などで契約した太陽光発電(ソーラー)は、クーリングオフ制度を利用して無条件で解約できる場合があります。

クーリングオフは法律で定められた消費者の権利であり、正しいやり方と手順を知っていれば、違約金を支払うことなく契約を白紙に戻すことが可能です。

この記事では、クーリングオフ通知書の書き方から送付方法、適用条件、よくある質問までを具体的に解説します。

Contents

太陽光発電の訪問販売契約はクーリングオフで無条件解約できる

特定商取引法により、訪問販売や電話勧誘といった不意打ち性の高い方法で太陽光発電の契約をした場合、消費者はクーリングオフ制度を利用できます。

この制度は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、事業者側の合意がなくても一方的に、かつ無条件で契約を解除できるというものです。

クーリングオフを行使する際に、解約理由を説明する必要は一切ありません。

また、事業者から違約金や損害賠償を請求されることもなく、支払済みの申込金などがあれば全額返金されます。

【3ステップで完了】太陽光発電クーリングオフの具体的な進め方

【3ステップで完了】太陽光発電クーリングオフの具体的な進め方

太陽光発電のクーリングオフは、正しい手順を踏めば決して難しいものではありません。

基本的なやり方は「書面を作成し、送付する」というシンプルなものです。

具体的には、まずクーリングオフの意思を明確に記した通知書を作成します。

次に、その通知書を販売会社だけでなく、ローンを組んでいる場合は信販会社にも送付します。

最後に、送付した証拠が法的に残る「内容証明郵便」を利用して発送すれば手続きは完了です。

この3つのステップを確実に行うことが重要です。

ステップ1:【例文あり】クーリングオフ通知書の書き方と必須記載項目

クーリングオフ通知書に決まった様式はありませんが、契約を特定するために必要な情報を漏れなく記載する必要があります。

以下の項目を記載しましょう。

タイトル:「契約解除通知書」
契約年月日

商品名(例:太陽光発電システム)
契約金額
販売会社名および担当者名
「上記の契約を解除します」という意思表示

通知日
契約者の住所・氏名・捺印
例文
契約解除通知書

契約年月日:202X年X月X日
商品名:太陽光発電システム
契約金額:〇〇円
販売会社名:株式会社〇〇

担当者名:〇〇〇〇
上記の契約を、特定商取引法に基づき解除します。
また、支払い済みの頭金〇〇円の返金を請求します。
202X年X月X日

(住所)東京都〇〇区〇〇1-2-3
(氏名)〇〇〇〇印

ステップ2:販売会社と信販会社(ローン会社)の両方に通知する

クーリングオフの通知書は、太陽光発電の販売会社に送るだけでは不十分な場合があります。

もし販売店を通じてソーラーローンを契約している場合は、販売会社に加えて、信販会社(ローン会社)にも同様の通知書を送付する必要があります。

販売契約とローン契約は別個の契約であるため、両方の契約を解除する意思をそれぞれの会社に示さなければなりません。

これにより、商品の契約と支払いの両方を確実に停止できます。

両社に送付する際は、それぞれコピーを取って保管しておきましょう。

ステップ3:証拠が残る「内容証明郵便」で通知書を送付する

クーリングオフの通知は、普通郵便のハガキなどでも法律上の効力はありますが、後々のトラブルを避けるためには証拠が残る方法で送付するのが最も確実なやり方です。

「内容証明郵便」は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。

これにより、販売会社から「通知書は受け取っていない」といった反論をされるリスクを防げます。

さらに、「配達証明」を付けることで、相手が受け取った事実も証明できるため、より確実性が高まります。

クーリングオフ制度が適用されるための重要条件

クーリングオフ制度が適用されるための重要条件

太陽光発電の契約を無条件で解除できるクーリングオフ制度ですが、利用するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

特に重要なのが「期間」と「契約の状況」です。

これらの条件から外れてしまうと、原則としてクーリングオフは適用されません。

ただし、条件を満たしていないように見えても、事業者側の説明に不備があった場合など、例外的に解約が認められるケースもあります。

まずは、基本的な適用条件を正しく理解しておくことが重要です。

条件1:契約書面を受け取った日から8日以内であること

クーリングオフが可能な期間は、法律で定められた事項が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として計算し、8日以内です。

例えば、月曜日に契約書を受け取った場合、翌週の月曜日が期限となります。

重要なのは「契約日」ではなく「契約書面受領日」が起算日になる点です。

もし、事業者から契約書面を渡されていない、または書面の内容に法律で定められた事項が記載されていないなどの不備がある場合、この8日間という期間は進行せず、いつでもクーリングオフが可能になります。

条件2:訪問販売や電話勧誘など不意打ちの契約であること

クーリングオフ制度は、消費者が冷静に判断する時間がないまま契約してしまうことを防ぐための制度です。

そのため、自宅への突然の訪問販売や、執拗な電話勧誘、路上で呼び止めて営業所に連れて行くキャッチセールス、特定の目的を隠して呼び出すアポイントメントセールスといった、不意打ち性の高い勧誘方法による契約が主な対象となります。

これらの方法で太陽光発電の契約をした場合は、クーリングオフの適用対象となる可能性が非常に高いです。

注意:店舗での契約や自ら業者を呼んだ場合は対象外の可能性も

消費者が自らの意思で事業者の店舗や営業所に出向いて契約した場合、それは不意打ちの契約とは見なされず、原則としてクーリングオフの対象外となります。

同様に、インターネットやカタログを見て、自分から業者に問い合わせて自宅に来てもらい、その場で契約した場合も対象外となる可能性があります。

ただし、来訪を要請した目的が「見積もり」や「相談」だったにもかかわらず、業者が強引に契約を迫った場合などは、例外的にクーリングオフが認められることもあります。

太陽光発電のクーリングオフに関する不安を解消

太陽光発電のクーリングオフに関する不安を解消

「本当に違約金は発生しないのか」「工事が始まっていたらどうしよう」など、クーリングオフの手続きを進めるにあたって、さまざまな不安を感じることがあるかもしれません。

しかし、クーリングオフは法律で強力に保護された消費者の権利です。

ソーラーパネルの契約であっても、条件を満たしていれば、事業者は消費者の不利益になるような要求をすることはできません。

ここでは、クーリングオフに関する具体的な不安点について、法的な根拠をもとに解説します。

違約金や損害賠償を支払う必要は一切ない

クーリングオフ制度の最も大きな特徴は、契約の解除に伴う違約金や損害賠償を一切支払う必要がない点です。

これは特定商取引法で明確に定められています。

もし販売業者が「解約するならキャンセル料がかかる」などと説明してきても、それは法律に反する不当な要求であり、応じる義務は全くありません。

期間内に適切な方法で通知さえすれば、消費者は何のリスクも負うことなく一方的に契約を白紙に戻すことができます。

支払い済みの申込金や頭金は全額返金される

契約時に申込金や頭金を支払っていた場合、クーリングオフを行うと、事業者はその全額を速やかに返金する義務を負います。

これには、ソーラーローンの手続きですでに支払いが始まっている場合も含まれます。

事業者は、クーリングオフによる契約解除を理由に、返金額を減らしたり、手数料を差し引いたりすることはできません。

もし事業者が返金に応じない場合は、法律違反となるため、すぐに消費生活センターなどに相談することが重要です。

工事が始まっていても業者負担で原状回復を要求できる

契約後すぐに工事が始まり、すでにソーラーパネルが設置されてしまった場合でも、クーリングオフ期間内であれば契約の解除が可能です。

この場合、設置した設備を撤去し、建物を元の状態に戻す「原状回復」の義務は事業者が負います。

撤去費用や屋根の修繕費用など、原状回復にかかる費用はすべて事業者側の負担となり、消費者が支払う必要は一切ありません。

工事が着手されていることを理由にクーリングオフを諦める必要はありません。

クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまった場合の対処法

クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまった場合の対処法

法定の契約書面を受け取ってから8日間が経過してしまうと、原則としてクーリングオフはできなくなります。

しかし、期間を過ぎたからといって、必ずしも解約を諦める必要はありません。

契約の締結に至る過程で事業者側に何らかの問題があった場合には、クーリングオフとは別の法律(消費者契約法など)に基づいて契約を取り消せる可能性があります。

もし契約内容に疑問を感じたら、期間経過後でも対処法を探ることが重要です。

業者側の説明に嘘や不備があれば契約を取り消せる可能性がある

もし事業者が契約を勧める際に、事実と異なる情報を伝えたり、消費者にとって不利益となる重要な事実を故意に告げなかったりした場合、それらは消費者契約法における不実告知や不利益事実の不告知にあたります。

このような不適切な勧誘行為があった場合、消費者はその事実に気づいた時から1年間は契約を取り消すことが可能です。

解決が難しい場合は国民生活センター(消費者ホットライン)へ相談する

事業者との交渉がうまくいかない場合や、契約の取り消しが可能かどうか自分で判断するのが難しい場合は、専門の相談機関を利用しましょう。

国民生活センターや、お住まいの自治体の消費生活センターでは、消費者トラブルに関する相談を無料で受け付けています。

専門の相談員が事業者との間に入って交渉を行ってくれることもあります。

どこに相談すればよいか分からない場合は、全国共通の電話番号「消費者ホットライン188」に電話すると、最寄りの相談窓口を案内してくれます。

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太陽光発電 クーリングオフに関するよくある質問

ここでは、太陽光発電(ソーラー)や蓄電池の契約に関して、クーリングオフを検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

手続きを進める上での細かな疑問や、万が一のトラブルへの対処法について解説します。

通知書はハガキでも大丈夫ですか?内容証明郵便でないとダメ?

クーリングオフの通知はハガキでも法律上の効力はあります。

しかし、業者が「受け取っていない」と主張するリスクを避けるため、証拠が残る方法を強く推奨します。

配達記録が残る「特定記録郵便」か、文書の内容まで証明できる「内容証明郵便」が確実です。

メールでの通知は証拠として弱いため避けるべきです。

業者から「クーリングオフはできない」と言われたらどうすればいい?

業者が「クーリングオフはできない」と言うのは、特定商取引法に違反する「クーリングオフ妨害」にあたります。

その言葉に従う必要は一切ありません。

法律で認められた権利であることを伝え、毅然とした態度で手続きを進めてください。

もし妨害行為が続くようであれば、すぐに消費生活センターへ電話で相談しましょう。

契約した日を1日目として数えるのですか?

いいえ、クーリングオフ期間の起算日は契約日ではありません。

「法定の契約書面を受け取った日」を1日目として数えます。

したがって、契約日に口頭で説明を受けただけでは期間のカウントは始まりません。

もし契約書を受け取っていない、または内容に不備がある場合は、いつでもクーリングオフが可能です。

まとめ

太陽光発電(ソーラー)や蓄電池の訪問販売契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ制度を利用して無条件で解約できます。

手続きは、販売会社と信販会社に内容証明郵便で通知書を送付するのが最も確実です。

違約金は発生せず、支払った頭金も全額返金されます。

もし期間を過ぎてしまっても、勧誘方法に問題があれば契約を取り消せる可能性があります。

一人で悩まず、まずは国民生活センター(消費者ホットライン188)に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者

監修 曽山

ソエルク運営責任者 曽山

  • ・再エネ業界13年以上
  • ・相談実績10,000人以上
  • ・太陽光発電アドバイザー
産業用太陽光のご相談を数多く受けてきた実務経験をもとに、この記事を監修しています。ソエルクでは、条件整理のうえで地域や目的に合う会社を中立的な立場でご紹介します。