グリーン投資減税『事業の用に供した』とはなんですか?

以下は100%即時償却の適用を受けるための条件です。

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。なお、太陽光発電設備及び風力発電設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。
参照:資源エネルギー庁 グリーン投資減税概要と対象者

事業の用に供したとは?

一般的に売電をスタートした日を事業の用に供したというようです。なので節税対策をお考えの方は売電開始がいつになるのかをしっかりと把握しておかなければなりません。

電力会社の都合で売電開始がおくれた場合

例えば12月の売電を予定していたにも関わらず、電力会社の都合で売電開始時期が遅れた場合でも12月に即時償却できる可能性があります。ただし、設置工事が全て終わっていることが条件です。詳細については各管轄の税務署にお尋ね下さい。

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