増設で余剰から全量制度に変更することは可能?買取期間はどうなる?
増設で余剰から全量制度に変更することはできません。買取期間についてはケースによって異なります。
例1)増設しても10kw未満で収まる場合
家の屋根に4kwの太陽光発電を設置して丸3年になるAさんがいます。売電収入がシミュレーション以上に確保できていることから、東西の屋根に5kwの太陽光発電を設置し、合計9kwになりました。
この場合、固定買取期間は余剰買取期間である10年から設置経過年数の3年を引いた7年になります。極端な話で言うと、買取期間が残り1年の状態で増設したとしても、1年しか買い取ってくれません。系統連系が同じである以上、売電量は増加しますが、買取期間に変動はありません。
例2)増設して10kw以上になる場合
家の屋根に7kwの太陽光発電を設置して丸3年になるBさんがいます。庭に11kwの太陽光発電を設置し、屋根を余剰、庭を全量にしようと考えました。このケースは少し複雑になるので順番に説明していきます。
a)トランスを一緒にした場合
屋根にあるパネルと庭にある太陽光モジュールを同じトランスに接続した場合、買取期間は20年から3年を引いた17年になります。系統連系が一緒である以上、余剰から全量に変更することはできません。従って、買取価格はそのままで、買取期間は【20年-既存のパネルを設置した経過年数】ということになります。
さらに、電圧を上げるため電力会社より柱状変圧器(ポールトランス)の設置要請があるかもしれません。太陽光発電された電気を広範囲の方に使用してもらうためには、電圧を高くする必要があります。そのため、数十万円の費用が発生する可能性があります。また、柱状変圧器の設置は太陽光発電を増設した後でないと必要かどうか分かりません。kwが高くなればなるほど設置要請される可能性は高くなります。
b)トランスを別々にした場合
庭に設置した太陽光パネルを全量として申請することが可能です。ただし、トランスが近くにない場合は新しく増設する必要があります。費用は設置環境で異なりますので一概には言えませんが、数十万円はかかります。費用の負担は設置者が行わなければなりません。トランスの増設は現実的ではないかもしれません。
異なるメーカーを設置した場合
既存のパネルと違うメーカーを設置した場合はメーカー保証から外れる可能性があります。設置の際はメーカー、販売業者、施工会社に確認を取ってください。
施工会社が異なる場合
既存の分と増設の分、双方とも施工補償の対象外となる可能性があります。家の屋根とカーポートのように設置場所が完全に独立している場合は補償の対象内になることはありますが、屋根の面によって施工会社が違うといったような場合は、ほとんどが補償の対象外です。
以上が、増設する際に注意しておかなければならない点です。
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
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