排出量取引制度とは?義務化される対象企業やメリットを解説!

アイキャッチ

排出量取引制度とは

排出量取引制度とは、国や企業間で定められた二酸化炭素の排出枠を取引できる制度のことです。それぞれの制度によっても変わりますが、メジャーな方法としては国や企業ごとに二酸化炭素排出量の上限を決め、その排出量を超過した国や企業は、排出枠を余った別の国や企業から購入するといった制度になっています。排出量に制限を設けて、取引可能にすることで、二酸化炭素排出を抑えることへの経済的なインセンティブを設けて、企業の二酸化炭素の排出削減を促す効果を期待されています。

このように、排出される炭素に値段をつけて、経済的な働きによって二酸化炭素排出量を削減しようとする手法をカーボンプライシングと言います。カーボンプライシングには明示的カーボンプライシングと暗示的カーボンプライシングが存在します。排出量取引制度のような、炭素に対して直接税金を課す制度のことを明示的カーボンプライシングと呼びます。

一方で、炭素排出量に直接課税しないものの、エネルギー課税や省エネ規制によって間接的に温室効果ガスの排出にコストを与える仕組みを暗示的カーボンプライシングと言います。

国内排出量取引制度はいつから義務化する?

日本ではいつから義務化するのでしょうか?国内排出量取引制度の本格的な運用は、2026年度から義務化されるスケジュールで準備が進められています。政府が推進するグリーントランスフォーメーション(GX)の一環として、段階的な導入アプローチが採用されている点が特徴です。具体的には、2023年度から開始された第1フェーズにおいては、企業の自主的な参加に基づく試験的な運用が行われてきました。

この流れを受け、2026年度から始まる第2フェーズでは、一定以上の温室効果ガスを排出する企業に対して排出削減目標の策定や進捗管理が義務付けられます。対象となるのは、年間の直接排出量が10万トンCO2相当以上の大規模排出事業者であり、日本国内の主要なエネルギー消費企業約300社から400社が該当する見込みです。

制度の完全な義務化に向けては、単に排出量を制限するだけでなく、未達成の場合の罰則規定も設けられます。算定した炭素排出量については、データの信頼性を担保するために第三者機関による認証を受けるプロセスも必須となります。さらに2033年度以降の第3フェーズでは、発電部門を対象とした排出枠の有償オークションの導入など、より強制力の強い仕組みへと移行していく計画です。企業はこれらのロードマップを正確に把握し、早期の対策を講じることが求められます。

排出量取引の現状

世界における排出量取引の現状は、脱炭素化に向けた国際的な潮流の中で急速に拡大しています。この制度が注目される転換点となったのは1997年の京都議定書であり、先進国に対して温室効果ガスの削減目標が課されたことで、経済的手法を用いた削減策として検討が進みました。その後、2005年に欧州連合が世界に先駆けて域内排出量取引制度(EU-ETS)を開始したことを皮切りに、現在では中国やカナダ、韓国など多くの国や地域で導入されています。

日本国内の現状に目を向けると、国全体での本格的な稼働に向けた過渡期にあります。2005年から自主参加型の試行事業が行われてきたほか、自治体レベルでは東京都と埼玉県が全国に先駆けて独自の大規模事業者向けキャップ・アンド・トレード制度を運用しており、地域単位での成功事例を積み上げてきました。

国レベルでは、2023年度からグリーントランスフォーメーションを推進する「GXリーグ」において、企業の自主的な参加による排出量取引(GX-ETS)が試行的に開始されています。世界的なカーボン国境調整措置への対応や投資家からの評価を背景に、日本でも2026年度からは一定規模以上の排出量を持つ企業を対象とした制度の義務化が予定されており、法的な枠組みの整備が急ピッチで進められている状況です。

GX-ETSは?

GX-ETSとは、日本が推進する「GXリーグ」における排出量取引制度で、2023年から企業の自主的な参加を条件に試験的に導入され、来年度である2026年度から本格的な義務化が始まります。GXリーグとは2050年のカーボンニュートラル実現を目指して、GX(グリーントランスフォーメーション)を牽引する枠組みのことです。官・学・金で連携し、経済成長と社会システムの両立を目指すための具体的な取り組み(排出量取り組み制度など)を実施しています。

GX-ETSの目的はこれまで企業の活動に伴うCO2排出という環境コスト(外部不経済)を経済活動の内部に取り込むことにあります。3フェースに分かれて導入を予定されていて、第1フェーズ(2023~2025年度)はGXリーグに参加する企業が自主的に取り組む制度で、2フェーズ(2026年度~):からは義務が発生し年間の直接排出量が10万トンCO2相当以上の約300〜400社の企業が主な対象となります。


また、算定した排出量の第3者承認が必要になります。そして、2033年度以降の第3フェーズでは発煙部門に対する排出枠の段階的な有償化など、さらなる制度的な強化が予定されています。

排出量取引の方式

排出量取引の方式は主に2つの形式に分かれています。それぞれ説明していきます。

キャップアンドトレード

キャップアンドトレードは、政府や自治体が管轄内の温室効果ガス排出総量に上限(キャップ)を設け、その範囲内で発行された排出枠を事業者間で取引(トレード)する仕組みです。この制度の最大の特徴は、社会全体の排出削減目標を確実に達成できる点にあります。各事業者には過去の実績や業種ごとの基準に基づいた排出枠が割り当てられ、実際の排出量がその枠を超えてしまった場合には、不足分を市場や他社から購入しなければなりません。逆に、省エネ投資などの努力によって排出量を枠以下に抑えられた企業は、余った排出枠を売却して利益を得ることができます。

この方式は、排出削減を単なる環境活動ではなく、経済的なインセンティブやコストとして企業経営に組み込む効果があります。例えば、世界で最も早く導入された欧州連合のEU-ETSや、国内で先行して実施されている東京都および埼玉県の制度も、このキャップアンドトレード方式を採用しています。特に東京都の事例では、大規模なオフィスビルや工場を対象に、基準排出量から一定割合の削減を義務付けることで、着実な成果を上げてきました。2026年度から本格始動する日本のGX-ETSにおいても、この手法が中心的な役割を果たすことになっており、排出削減の「確実性」を担保する強力な枠組みとして期待されています。

ベースラインアンドクレジット

ベースラインアンドクレジット方式は、特定のプロジェクトを実施しなかった場合に想定される排出量(ベースライン)を基準とし、実際の排出量との差分を「クレジット」として認証する仕組みです。この方式の最大の特徴は、キャップアンドトレード方式のような強制的な排出枠の設定がない点にあります。企業や自治体が省エネ設備の導入や森林保護といった削減活動を自主的に行い、その成果を客観的な価値として取引可能な形に変換します。

具体的な事例としては、日本の「J-クレジット制度」が代表的です。例えば、ある工場が最新の高効率ボイラーを導入し、従来の運用時よりも年間1,000トンの二酸化炭素排出を抑制できた場合、その1,000トン分がクレジットとして発行されます。このクレジットは、排出削減目標の達成を目指す他の企業へ売却することができ、創出した側は売却益を設備投資の回収に充てることが可能です。

この方式は、中小企業や農業従事者など、大規模な排出規制の対象になりにくい主体でも参加しやすいという利点があります。自発的な削減努力が経済的な報酬に直結するため、社会全体に草の根的な脱炭素の動きを広げる効果があります。一方で、ベースラインの設定基準が複雑になりやすく、削減活動が本当に追加的なものであるかを厳密に審査する信頼性の確保が運用上の重要なポイントとなります。

排出量取引の流れ

排出量取引制度の詳細は制度によっても変わりますが、ここでは大まかに流れを紹介していきます。

排出枠の設定

政府や自治体は、まず電力や運輸、建築といった対象となる部門全体に対し、年度ごとに排出を許可する温室効果ガスの総量を設定します。この総枠を定めた後、制度の対象となる各事業所に対して個別の排出枠を割り当てていくのが一般的な流れです。

排出枠の具体的な割り当て方法には、主に3つの手法が存在します。業種ごとの標準的な排出量を基準とするベンチマーク方式、過去の実績を基にするグランドファザリング、そして市場での入札によって取得するオークション方式です。

これらの手法を用いて各企業に適切な上限を課すことで、社会全体の排出削減目標を管理します。事業者は割り当てられた枠を基準として、実際の排出量を抑制するための具体的な計画を策定することになります。

ベンチマーク方式

ベンチマーク方式とは、業種ごとに製品の製造やエネルギー使用量あたりの標準的な二酸化炭素排出量を基準(ベンチマーク)として設定し、それに基づき各事業者の排出枠を決定する手法です。この方式では、特定の製品を一つ作る際に排出される温室効果ガスの「効率」が重視されます。

同一業種内で比較してエネルギー効率が優れた企業ほど、割り当てられた排出枠に対して実際の排出量を低く抑えられるため、余った枠を売却できるなどの経済的なインセンティブを得やすくなります。

特定の過去実績に依存せず、業界全体の技術水準を基準にするため、早期から省エネに取り組んできた企業が不利にならない公平性の高い制度といえます。

グランドファザリング

グランドファザリングは、対象事業者の過去数年間における温室効果ガスの排出実績をベースとして、将来の排出枠を割り当てる手法です。これまでの排出実態に即して枠が設定されるため、制度導入時における企業の急激なコスト負担や環境変化を抑えられる点が大きなメリットです。既存の操業体制を維持しながら段階的に削減へ取り組めるため、制度へのスムーズな移行を促す仕組みとして機能します。

一方で、過去の排出量が多いほど多くの排出枠を得られるため、制度導入前に先行して省エネ投資や削減努力を行ってきた企業ほど、相対的に割り当てが少なくなってしまうという不公平性が課題です。また、排出実績を基準にする性質上、大幅な排出削減に向けた強力な動機付けになりにくい側面もあります。そのため、公平性を担保するベンチマーク方式や、より直接的な削減圧力をかけるオークション方式などと組み合わせて運用されることが一般的です。

オークション方式

オークション方式とは、市場に出品された排出枠を企業が入札によって競り落とし、直接購入することで取得する仕組みです。この方式の最大の特徴は、排出枠の価格が市場における需要と供給のバランスによって動的に決定される点にあります。

企業間の競争を通じて価格が形成されるため、社会全体で最も費用対効果の高い削減対策が優先されるようになり、経済的な効率性が高まります。また、入札というプロセスを経ることで、特定の企業への不当な割り当てを防ぎ、排出枠配分の透明性と公平性が客観的に担保されます。

政府にとっては排出枠の売却収入を脱炭素技術への投資や補助金に充てられるメリットがある一方、企業にとっては排出コストが直接的な財務負担となるため、より強力な削減動機として機能します。

実際に二酸化炭素排出量を減らす

事業者にはあらかじめ排出枠が割り当てられますが、制度の目的は枠の取引そのものではなく、実社会における温室効果ガスの排出を抑制することにあります。そのため、各事業者は割り当てられた上限の範囲内に収まるよう、具体的な削減活動に取り組む必要があります。

主な対策としては、省エネ性能の高い設備への更新や、製造プロセスの抜本的な改善が挙げられます。また、使用するエネルギーを化石燃料から太陽光や風力などの再生可能エネルギーへ転換することも有効な手段です。

こうした日々の運用改善や技術革新を通じて、年間の二酸化炭素排出量を計画的にコントロールし、定められた目標を達成するための実効性を高めていきます。

排出した二酸化炭素の算定・検証・報告

事業者などの対象主体は、年度ごとに定められたガイドラインに基づき、自らの事業活動によって排出した二酸化炭素量を正確に算定する義務があります。この算定プロセスは透明性を確保するために不可欠な工程であり、単なる自己申告にとどまらず、客観的なエビデンスに基づいたデータの集計が求められます。

算定した数値については、政府機関に登録された独立した第三者機関による検証を受けなければなりません。例えば、既に制度を運用している東京都や埼玉県では、温室効果ガス審査協会などがその役割を担っています。検証によって妥当性が確認された排出量は、環境省や経済産業省といった指定の政府当局へ公式に報告されます。

この一連のプロセスを経て確定した排出量が、あらかじめ割り当てられた排出枠を上回っているかどうかが判断の基準となります。正確な報告は、その後の排出枠の取引や、目標未達成時の罰則適用の有無を決定する重要な根拠となるため、極めて厳格な運用がなされています。

排出量の取引

実際の取引フェーズでは、年度末に確定した排出量と割り当てられた排出枠を照合し、過不足分を売買します。算定・検証の結果、実際の排出量が上限を超えてしまった企業は、その不足分を補うために、排出枠に余裕がある他の企業から権利を購入しなければなりません。

一方で、省エネ設備の導入や運用改善によって排出量を枠内に抑え、余剰を生み出した企業は、その余った排出枠を市場で売却することが可能です。この仕組みにより、削減努力が直接的な利益につながる経済的なサイクルが生まれます。

取引価格は市場の需要と供給によって変動するため、企業は自社で削減対策を講じるコストと、市場で排出枠を購入するコストを比較検討し、より効率的な手法を選択して目標達成を目指します。

罰則

排出量取引制度において、割り当てられた排出枠を超過したにもかかわらず、不足分を市場や他社から調達して相殺できなかった場合には、各制度の規定に基づいたペナルティが課されます。この仕組みは、企業に確実な排出削減を促し、制度の実効性を担保するために非常に重要な役割を担っています。

日本国内で2026年度から本格的な運用が予定されているGX-ETSにおいても、厳格な規定が設けられる見通しです。現時点の方針では、排出削減目標を達成できなかった企業が不足分を市場や他社から調達できなかった場合、排出枠の参考上限取引価格の1.1倍相当の負担金が課される仕組みとなっています。

このような金銭的な負担に加え、目標未達成の事実が公表されることによるレピュテーションリスクも企業にとっては大きな懸念事項となります。法的な義務化が進む中で、対象事業者は単なる努力目標ではなく、遵守すべき法的責務として排出管理体制を強化することが求められます。

排出量取引制度のメリット

排出量取引制度の導入は、企業に対して直接的な経済的メリットをもたらします。自社の削減努力によって温室効果ガスの排出量を割り当てられた上限以下に抑えることができれば、余った排出枠を市場で売却し、新たな収益源として確保することが可能です。

また、制度への対応過程で省エネ設備の導入や運用改善を推進することは、エネルギー効率の向上に直結します。長期的な視点で見れば、燃料費や電気代などのランニングコストを大幅に抑制できるため、企業の収益構造を強化するきっかけとなります。

さらに、環境負荷の低減に積極的に取り組む姿勢は、投資家や取引先からの評価を高める要因となります。脱炭素経営を実践することで、持続可能な社会に貢献する企業としてのブランド価値を確立し、資金調達や市場競争における優位性を築くことにつながります。

排出量取引制度の問題点

排出量取引制度の問題点について説明していきます。

カーボンリーケージ

カーボンリーケージとは、温室効果ガス排出に対する規制が厳しい国から、規制が緩やかな国へと製造拠点や事業所が移転することで、地球全体での二酸化炭素排出量が減らない、あるいは逆に増加してしまう現象を指します。
排出量取引制度などの導入によって国内の排出コストが増大すると、企業は国際競争力を維持するために、よりコスト負担の少ない海外へ拠点を移す動機が生まれます。しかし、移転先の国でエネルギー効率の悪い設備が使用されれば、一国単位での排出削減は達成できても、地球規模では環境負荷が拡大するという本末転倒な事態を招きかねません。

この課題に対し、先行して制度を運用しているEU(欧州連合)では実効性のある対策を講じています。具体的には、鉄鋼やセメント、化学などのカーボンリーケージのリスクが高いとされる産業に対し、排出枠を無償で多く割り当てることで、域内企業の急激なコスト増を抑え、産業の流出を防いできました。
さらに近年では、輸入品に対して製造過程での炭素排出量に応じた課税を行う「炭素国境調整措置(CBAM)」の導入が進められており、規制の差異を利用した不公平な競争を是正する動きが強まっています。日本においても、CBAMのような国際的な制度への対応が求められる中、産業の空洞化を防ぎつつ、いかに実効的な削減を両立させるかが重要な論点となっています。

排出枠の設定の難しさ

排出量取引制度を運用する上で、最も重要な鍵を握るのが「排出枠(キャップ)」の適切な設定です。しかし、この設定作業には相反する複数の要素が絡み合っており、非常に高い難易度を伴います。

まず、排出枠を厳しく設定しすぎた場合、企業は短期間で多額の脱炭素投資を強いられることになります。これにより製造コストが急増し、価格競争力の低下から国際市場でのシェアを失うリスクが生じます。特にエネルギー消費の多い素材産業などでは、規制の緩い海外へ生産拠点を移転させるカーボンリーケージを誘発しかねません。一方で、経済への影響を懸念して排出枠を緩く設定しすぎると、企業が現状の設備運用のままでも目標を達成できてしまい、本来の目的である技術革新や排出削減に向けたインセンティブが機能しなくなります。

さらに、公平性の担保も大きな課題です。二酸化炭素の排出構造は業種や事業形態によって大きく異なり、既に世界最高水準の省エネを実現している企業と、改善の余地が多分に残されている企業を同一の基準で評価することは困難です。過去の実績を基準にするのか、あるいは最新技術を基準にするのかといった割り当て手法の選択一つをとっても、特定企業への有利・不利が発生しやすく、全参加者が納得できる客観的で公平な枠組みを構築するには緻密な制度設計と継続的な調整が求められます。

実際の事例紹介

国内排出量取引制度について、東京都、埼玉県、EUの3つに分けて事例を紹介いたします。

東京都のETS

東京都は2010年4月から大規模事業所を対象に「総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)」としてスタートしました。対象となる事業者は3か年度連続してエネルギー使用量が、年間1500kl以上の事業者になります。対象となる事業者は、基本排出量に対して一定の削減率を課されます。削減目標と区分は以下の表のとおりです。

区分第3計画期間
Ⅰ-1オフィスビル等27%
Ⅰ-2オフィスビルのうち他人から供給された熱に係るエネルギーを多く利用している事業所25%
工場等25%

埼玉県のETS

埼玉県でも同様に、大量に温室効果ガスをを排出している企業に対して削減目標を定めた排出量取引制度が適用されています。対象となるのは東京都と同じく原油換算155KL以上を3年度連続で使用している事業所となります。ただし、東京都とは削減目標が違います。また、東京都で実施されている排出量取引制度と連携しており、東京都で創出されたクレジットを「東京連係クレジット」として、埼玉県の制度内で、一定の量まで使用できます。

区分第3計画期間
第1区分①オフィスビル、商業施設、病院など22%
第1区分②上記のうち事業所から供給された熱が使用エネルギーの2割以上となる事業所20%
第2区分工場、廃棄物施設、像下水道施設20%

EUの排出量取引制度

EUのETS(排出量取引制度)について紹介します。2005年に世界で初めて導入されたETSで、EU域内の排出量の約4割をカバーする最も歴史のある排出量取引制度として、他国のモデルにもなっています。EU全体で排出量の上限を決め、発電、鉄鋼、石油、航空など温室効果ガスを多く輩出しているセクターを対象に、排出枠を決定します。

排出枠の分配方法はオークションによる有償割り当てとなっています。以前は、無償割り当てが原則でしたが、制度が改正されていき、第4フェーズである今はオークションでの割り当てが通常の方法となっています。全4フェーズに分かれて導入されており、2025年現在は大4フェーズに当たります。第4フェーズでは対象部門もさらに拡大し、2024年1月から海運業も追加されました。

2027年度からはEU-ETSⅡが導入される予定で、制度の適用対象者は大規模排出施設を持つ事業者ですが、EU-ETSⅡでは対象部門の上流の燃料供給業者に負担を課す設計となります。また、燃料供給事業者がEU-ETSⅡの負担コストの増加を販売金額に上乗せする可能性も考えられます。その場合、貧困世帯がエネルギーや交通へのアクセスが難しくなる可能性も考えられるので、そういった人々を応援する「社会機構基金」も同時に設置します。

ご利用の流れ

1

申し込み


webサイトのフォームから申し込み

流れアイコン1
2

ヒアリング


ソエルクが電話でヒアリング(最初の確認は目安5分)

流れアイコン2
3

ご紹介


条件に合う会社を選び、最大3社をご紹介

流れアイコン3
4

お見積り


各社から直接連絡
見積もり提出

流れアイコン4
安心1 営業電話ではなく
状況整理
安心1 しつこい連絡は
しない
安心1 当日〜1営業日を
目安に順次連絡

ソエルクは自社施工ではなく、紹介・比較モデルのサービスです。条件整理のうえ、地域や条件に合う事業者をご紹介します。