低圧50kw|個人で即時償却を受けるお約束事4つ

即時償却は太陽光発電の導入にかかった費用をそのまま一括で償却できるというものです。ローリスクな投資案件として、会社が儲かっている方などには是非検討したい節税対策です。

法人だけでなく、個人でも即時償却(グリーン投資減税)の適用を受けることができるということを資源エネルギー庁では通達済みですが、『青色申告をしており、開業届を税務署に提出したにも関わらず、スムーズに手続きが進まない』ケースが発生しています。

これらのほとんどは低圧50kw以下の案件で起きているようです。なお、個人で高圧50kw以上を導入される場合は、一般的に事業所得して分類されるので問題ないかと思います。

資源エネルギー庁では、低圧50kw以下で即時償却の適用を考えている場合、以下の4つの項目を目安として太陽光発電を導入するよう呼びかけています。

  • 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
  • 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
  • 建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
  • 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など

(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

※参照:資源エネルギー庁 グリーン投資減税

所有している建物に設置する際は注意が必要ですが、土地については上記4つを実行すれば即時償却の適用は受けれそうです。そのほかグリーン投資減税の詳細については税理士の方や税務署にお尋ねしたほうがよいでしょう。

なお、グリーン投資減税の適用期間は下記のようになっています。

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