農地への太陽光パネル設置は可能(条件つき)

農地転用の手続きを行わなくても、一時転用許可を農業委員会に申請することで太陽光パネル設置は可能になります。地目が農地の状態で太陽光発電するにはいくつか条件があります。

  • 支柱の基礎部分について一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再度許可可能)
  • 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
  • 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

上記を満たせば太陽光発電の設置は可能です。これらをソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)といいます。最近では農業振興地域などが原因で、農地から地目を変更できずに断念した方が多くいらっしゃいます。農林水産省に一時転用許可を申請することで、太陽光発電を設置することが可能かもしれません。

一時転用許可の手続きは施工・販売業者の方、もしくは行政書士にお願いするとよいでしょう。代理申請の費用に関しては、設置者本人で1万円、行政書士は約20万円です(施工・販売業者は各業者によって異なります)。詳細は農地転用にかかる費用をご覧ください。

ソーラーシェアリングに適した作物は?

いちご、ほうれんそう、わさび、レタス、春菊などです。これらは全て半陰性植物になります。

一時転用許可が出るまでの時間は?

各農業委員会によってまちまちとなっています。また、全国的にソーラーシェアリングは発展途上にあるため、一時転用許可→発電開始までにかなりの時間がかかります。一時転用の制度は2013年3月からはじまったばかりなので、農業委員会事務局も過去に事例がなく、話がスムーズに進んでいないのが現状です。

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