農地転用にかかる費用
農地に太陽光発電を設置する際は農地転用の許可を得なければなりません。
許可なしに転用した場合、3年位以下の懲役または300万円の罰金。都道府県知事から現状回復と工事中止を命じられます。これに従わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に課せられます。
例外として、農地転用を行わなくても、太陽光発電を設置できるソーラーシェアリングという方法があります。これは一定の条件を満たせばで設置することができます。
農地転用を行う2つの方法
農地転用は個人で手続きを行うか行政書士の方に依頼するかの2つの方法があります。
自力で手続きをするのと行政書士にお願いする場合の費用はどのくらいちがうのでしょうか?
自力で農地転用の手続きをおこなった場合にかかる費用
自力で農地転用にかかる費用は実費で1万円です。案件によって申請の流れは異なりますが、代表的な書類をあげてみると
- 設置する土地の登記標本
- 設置する土地の地番がわかる図面
- 耕作者の同意書
- 農地が土地改良区内にある場合は該当する土地改良区の意見書
- これから建設する建物(太陽光発電)の面積や距離を表示する見取り図(1/500~1/2,000程度)
- 転用に関連して他法令の認可を了している場合は、その旨を証する書面
などがあります。
行政書士に農地転用の手続きを依頼した場合にかかる費用
行政所書士の各事務所によって異なります。平均で第4条許可申請に基本料として5万円(実質15万円程度)、第5条許可申請に8万円(実質20万円程度)の費用がかかります。
また、行政書士への1時間あたりの相談料は3,000円~5,000円程度となっています。農地転用を依頼される場合は20万円程度の費用がかかると思っておいたほうがいいかもしれません。
農地転用の種類
市外化区域内外の農地の場合
[農地法第4条の規定による許可申請]
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
[農地法第5条の規定による許可申請]
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。市街化区域内の農地の場合
[農地法第4条第1項第7号の規定による届出]
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
[農地法第5条第1項第6号の規定による届出]
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。
農地を所有、または賃借権等を有している方で自らが太陽光発電を設置する場合は農地法第4条の申請手続きまたは届出を。
所有権の移転手続き、または設定を受けて転用する方は農地法第5条の申請手続き、または届出を行ってください。
産業用・分譲型太陽光発電リサーチ
ニュース・よくある質問

産業用・土地付き分譲型太陽光発電に関する最新ニュースや、よくある質問をまとめています。これから野立て、農地、遊休地、工場の屋根などに太陽光発電を検討されている方は参考にしてください。