平成26年度の設備認定申請は1月30日まで!32円の確保はお早めに!
経済産業省資源エネルギー庁が『平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて』を公開しています。
固定価格買取制度に係る設備認定について
- 1.標準処理期間の変更
- 2.平成26年度中の認定について
- 3.認定運用見直しに伴う変更手続の取扱い
1.標準処理期間の変更 標準処理期間は1~2ヵ月
平成26年度の設備認定から『土地の権利関係の確認を厳格化』『分割案件を禁止しその確認を厳格化』しています。そのため、昨年度と比べて認定手続きに時間がかかっています。
また、例年12月~3月に駆け込みでの申請が殺到して処理が追いついていない現状もあることから、標準処理期間を1~2か月に変更しています。
2.平成26年度中の認定について 申請は1月30日まで
平成26年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、平成27年1月30日(金)までに申請書類が到達する必要があります。
今年度は9月下旬から申請件数が増加しており、今後年度末にかけて申請の増加が予想され、処理に2ヶ月かかることが見込まれるためです。
3.認定運用見直しに伴う変更手続の取扱い
(1)運転開始前の設備変更
①運転開始前の発電出力の変更
· 太陽光発電設備について、発電出力の変更を行う場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。あわせて、同日以降、運転開始前の発電出力の変更については、当該変更時点で調達価格を変更することとなります(前述のとおり平成26年度中の変更認定は事実上困難となります。)ただし、「電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更」、「10kW 未満又は20%未満の出力減少」、「10kW 未満の太陽光発電設備に係る出力増加(増加後も10kW 未満の太陽光発電設備である場合に限る)」は除外します。
· 変更認定に当たっては、平成26年度以降の認定ルールと同様、50kW 以上の設備については、原則180日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件とし、これが確保できない場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該条件が付されている場合を除きます。
(2)運転開始後の出力増加
· 太陽光発電設備について、運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、その時点の調達価格を適用します(分割案件に該当する場合には認定できません。)。· 事業者の選択で、新規認定を行わずに、既存設備の発電出力の増加を行う場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手続が必要となります。
· あわせて、運転開始後の発電出力の増加については、平成27年4月1日以降の変更認定申請から、当該変更時点で調達価格を変更することとなります。ただし、10kW 未満の太陽光発電の出力増加(増加後も10kW 未満である場合に限る)は除外します。
(3)調達価格の決定時期
· 太陽光発電設備については、平成27年4月1日以降、原則として、電力会社との接続契約の締結日の調達価格が適用されます。(接続契約の締結に当たっては認定が必要です。)· なお、平成27年3月31日までは、これまでどおり、国の認定を受け、電力会社に接続契約を申し込んだ時点で調達価格が決定します。仮に、平成26年度中に、国の認定を受け、電力会社に接続契約を申し込んだ場合は、接続契約の締結が平成27年4月1日以降になるとしても、平成26年度の調達価格が適用されます。
申請は早急に!
今回の経産省の発表で申請が殺到することが予想されます。平成27年度以降は、接続を開始した時点の買取価格が適用されることから、32円での買取価格は1月30日までの申請を通すことが必須となります。
買取価格は当初三年間は優遇されることが政府からも通達されていることから、27年度以降の買取価格は今まで以上に下がる可能性があります。太陽光発電の設置を検討されている方は早めに申請するようにしましょう!
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