37.8円/kwhの設備認定を受けるにはいつまでに申請すればよいのですか?
設備認定、いわゆる売電権利を取得するには経済産業省へ書類を提出する必要があるわけですが、目安としては2月の中旬までに手続きされたほうがよいでしょう。ちなみに、2012年度は経産省より設置を検討している方へ下記の通達をしました。
<平成24年度の買取価格の適用関係について>
既にご案内のとおり、発電設備の認定作業は、申請書類が整ってから認定まで、1か月程度の期間がかかっています。このため、本年2月5日に、「設備認定を今年度中に受けたい場合には、2月22日(金)までを一つの目安として」申請するよう、お願いをしてまいりました。
経済産業省では、平成24年度が制度開始初年度であり、これに伴う混乱も多く見られることから、電子申請処理が可能な50kW未満の太陽光発電システムについては、2月22日(金)を超えて提出された案件についても、極力、年度内に認定できるよう作業を進めてまいりました。しかし、遅くとも3月29日(金)10:00までには、不備・誤りがない状態で申請いただかない限り年度内処理が物理的に難しい状況にあります。
以上の状況につきまして、申請者各位にご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 なお、平成24年度の調達価格・調達期間の適用を受けるためには、年度内に設備認定を受けるだけではなく、電気事業者への系統連系に関する契約の申込み書類が受領されている必要がありますので、念のため申し添えます。
参照元:経済産業省
設備認定は個人でも申請できるのか?
個人で申請することも可能ですが、色々と手間がかかるので、時間が残り限られている以上、太陽光発電の見積もり・工事業者の方に代行でお願いをされたほうがいいかもしれません。もちろん、タダでは動いてくれないので、お金を払って依頼するか、または契約した業者にお願いする方法がいいと思います。契約前の業者の選び方については、相見積もりを取り、価格面、保証面などを比較されたほうが良いでしょう。
今後、25年度の買取価格を確保するために『駆け込み需要』が予想されますので、2月中旬を目安に行動されることをおススメします。
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